施設基準の届け出内容に変更が生じ、要件を満たさなくなった場合には、原則として「変更が生じた日の属する月」の翌月に速やかに変更の届け出を行う必要があります。
例えば、3月31日に職員が退職し、4月から要件を満たさなくなった場合は、4月中に変更の届け出を行い、5月から新たな施設基準が適用されます。ただし、4月の最初の開庁日(営業日)に届け出を行った場合は、4月1日から変更後の基準が適用されるため、届け出のタイミングに十分注意が必要です。
さらに、退職後すぐに人員の補充が行われた場合、5月の開庁日(営業日)までに届け出を済ませれば、5月1日から引き続き算定を継続することが可能です。